議案詳細
第49号議案
国民健康保険条例の一部改正案が提出。「子ども・子育て支援納付金」の追加や賦課限度額の見直し等
足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年3月24日、足立区長より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第49号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の国民健康保険に関するルールや保険料の算定方法などを定めた条例(昭和34年足立区条例第11号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は国の「国民健康保険法施行令の改正」に伴う対応のほか、関連する規定を整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(子ども・子育て支援納付金の追加や限度額改定など)
今回の改正案では、多岐にわたる変更が行われますが、主に以下の点がポイントとなります。
- 「子ども・子育て支援納付金」に関する規定の追加: 国民健康保険料の内訳に、新たに「子ども・子育て支援納付金賦課額」が追加されます。これに伴い、算定方法や保険料率(所得割・均等割など)に関する規定が整備されるほか、この納付金に関する年間の賦課限度額は「3万円」と定められます。
- 賦課限度額の引き上げ: 保険料の基礎となる賦課限度額の一部が引き上げられます。例えば、第15条の8などの規定において「66万円」とされていた上限額が「67万円」へと改められます。
- 低所得者向けの減額割合や基準の見直し: 保険料の減額措置(均等割等の軽減)の判定に用いられる各種所得基準額等の金額が、国の制度改正に合わせて細かく見直され、全体的に引き上げられます(例として一部の基準額が30万5,000円から31万円に、56万円から57万円に変更など)。
- 18歳未満の被保険者に対する均等割額の減額規定: 当該年度において18歳到達年度の末日(最初の3月31日)以前である被保険者(18歳未満被保険者)がいる場合、その子どもに係る「子ども・子育て支援納付金」の被保険者均等割額を減額するための新たな規定(第19条の6)が設けられます。
施行日および適用について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
なお、これらの新しい改正規定は「令和8年度以後の年度分の保険料」について適用され、令和7年度以前の保険料については、引き続き旧ルールのまま(従前の例による)計算・取り扱いが行われます。
※本記事は、令和8年3月24日に提出された「第49号議案」の資料に基づき作成しています。