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議案詳細

第48号議案

乳児等通園支援事業の設備・運営基準条例の一部改正案が提出。用語の整理や特例の追加へ

足立区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

本会議
令和8年度 第1回 定例会 2026年2月19日 - 2026年3月24日
付託
文教委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和8年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和8年2月19日、足立区長より「足立区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第48号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における乳児等通園支援事業の設備や運営に関する基準を定めた条例(令和7年足立区条例第50号)の規定を、一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の改正は「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改正」に伴い、区の条例の規定も合わせて整備する必要があるために提案されました。

主な改正内容(用語の整理と特例の追加など)

今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。

  • 用語・表記の整理と明確化: 各条文で用いられている「乳児等通園支援事業者」という用語が「乳児等通園支援事業所」に改められるほか、見出しの「防止」が「禁止」に改められます。また、条文の参照先が「第33条の10各号」から「第33条の10第1項各号」へとより正確な表記に変更されます。
  • 資格要件等の規定整備: 法改正に伴い、地域限定保育士などの職員の資格や事業実施区域に関する規定(第22条)が、最新の法律(児童福祉法等の一部改正法や国家戦略特別区域法など)に合わせて細かくアップデートされます。
  • 設備及び職員の基準の「特例」の追加: 新たに「第22条の2」が追加されます。これにより、子ども・子育て支援法に基づく特例保育を行う事業者が、同事業所で一般型乳児等通園支援事業をあわせて行う場合には、通常の設備や職員の基準を適用しないという特例が設けられます。

施行日はいつから?

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。


※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第48号議案」の資料に基づき作成しています。