議案詳細
第47号議案
家庭的保育事業等の設備・運営基準条例の一部改正案が提出。児童福祉法改正に伴う規定整備
足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第47号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における家庭的保育事業等の設備や運営の基準を定めた条例(平成26年足立区条例第54号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は国の「児童福祉法の一部改正」が行われたことに伴い、条例の規定を整合させるために提案されました。
主な改正内容(参照条文の整備)
今回の改正案では、国の法律改正に合わせて、条文の参照先に関する細かな規定が変更・整理されます。
具体的には、条例第12条における規定の参照先が「第33条の10各号」から「第33条の10第1項各号」へとより正確な表記に改められます。
施行日はいつから?
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第47号議案」の資料に基づき作成しています。