議案詳細
第46号議案
特定教育・保育施設等の運営基準に関する条例の一部改正案が提出。関連法の改正に伴う規定整備
足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第46号議案)が提出されました。
本議案は、足立区内の認定こども園や保育所などの特定教育・保育施設等の運営基準について定めた条例(平成26年足立区条例第55号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は国の「児童福祉法及び子ども・子育て支援法の一部改正」が行われたことに伴い、条例の規定を整合させるために提案されました。
主な改正内容(参照条文の整備)
今回の改正案では、国の法律改正に合わせて、主に以下の参照条文に関する規定が変更・整理されます。
- 第2条第18号の変更: 条文の参照先が「第43条第2項」から「第43条第4項」へと改められます。
- 第25条の変更: 条文の参照先が「第33条の10各号」から「第33条の10第1項各号」へ変更されます。また、幼保連携型認定子ども園や幼稚園の職員に関する参照規定(認定こども園法や学校教育法に基づくもの)が括弧書きで新しく明確に追記されます。
施行日はいつから?
本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。
ただし例外として、第2条第18号の改正規定(参照先を第43条第4項に改める部分)については、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行されることが定められています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第46号議案」の資料に基づき作成しています。