議案詳細
第37号議案
職員給与条例の一部改正案が提出。給料表の改定や管理職員の特別勤務手当拡充へ
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第37号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の給与や手当に関する基本ルールを定めた条例(昭和50年足立区条例第13号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「職員の給料表を改定し、及び管理職員特別勤務手当の支給対象時間を拡大するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(給料の引き上げと各種手当の見直し)
今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。
- 給料表の改定(ベースアップ): 行政職給料表(一・二)や医療職給料表(二・三)などの各別表が改められ、職員の基準となる給料月額が全体的に引き上げられます。
- 管理職員特別勤務手当の支給対象時間の拡大: 管理職に対する特別勤務手当について、支給対象となる時間帯が「午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)」と明記されるなど、対象時間や算定ルールの見直し・拡大が行われます。
- 通勤手当の規定整備(新幹線等の利用): 通勤手当について、「新幹線鉄道等」を利用し特別料金等を負担する場合の算定ルールが追加・整理されるなど、支給に関する規定が実態に合わせて更新されます。
施行日および経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
なお、条例の施行に伴い、施行日時点での職員の「職務の級」や「号給」の切替え方法、施行日前に異動があった職員の号給調整、休職等から復職した職員の特例などに関する細かな経過措置も併せて定められています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第37号議案」の資料に基づき作成しています。