議案詳細
第36号議案
教育長や常勤監査委員の給料引き上げへ。区長等の旅費ルールも見直し
足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」(第36号議案)が提出されました。
本議案は、足立区長や教育委員会教育長、常勤の監査委員といった特別職の給料や、公務による旅行時の旅費に関する条例(昭和31年足立区条例第13号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「区長等の旅費の支給額等の改正」を行うとともに、「教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料の額の改定」をする必要があるために提案されました。
主な改正内容(給料の引き上げと旅費区分の見直し)
今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。
- 特別職の給料月額の改定(引上げ): 教育委員会教育長の給料が「74万5,800円」から「76万9,700円」に引き上げられます。また、常勤の監査委員の給料が「61万7,900円」から「71万7,400円」へと大幅に増額されます。
- 旅費区分の見直し: これまでの「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当」といった区分から、「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費、死亡手当及び旅行雑費」へと細かく整理・変更されます。
- 交通費および宿泊費の算定基準の明確化: 鉄道賃や船賃については、運賃の等級が区分されている場合は「最上級の運賃」を上限とすることが定められました。航空賃については、外国旅行において等級が2区分の場合は「最上級の運賃」、3以上の区分の場合は「最上級の直近下位の級の運賃」を上限とします。さらに、宿泊費は国家公務員等の旅費支給規程(指定職職員等の区分)に準じた額とする規定が新たに設けられています。
施行日および経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
なお、新しく改定された旅費に関する規定(第3条第2項および別表第2)は、施行日である「令和8年4月1日以後に出発する旅行」について適用されます。同日よりも前に出発した旅行については、引き続き旧ルールのまま取り扱う(従前の例による)という経過措置も定められています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第36号議案」の資料に基づき作成しています。