議案詳細
第35号議案
公聴会参加者等への費用弁償条例の一部改正案が提出。旅費の区分を「8種」へ見直し
区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例」(第35号議案)が提出されました。
本議案は、区議会などの調査のために出頭した人や、公聴会に参加した人に対して支払われる費用弁償(交通費や宿泊費など)について定めた条例(昭和26年足立区条例第14号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「足立区職員の旅費に関する条例の改正」に伴い、費用弁償の規定を実態に合わせて変更するほか、その他の文言規定を整備する必要があるために提案されました。
前回の第34号議案などと同様に、区職員の旅費に関するルールの変更に合わせた対応となります。
主な改正内容(費用弁償区分の見直しと表記整理)
今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。
- 費用弁償(旅費)区分の見直し: 第2条第2項における規定が改められ、従来の「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種」といった区分から、新たに「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の8種」へと細かく整理・変更されます。
- 用語・表記の整理: 第1条の「又は参考人若しくは」を「若しくは参考人又は」に改めるほか、条文中の「但し」を「ただし」に、「外」を「ほか」とひらがな表記にするなど、より正確で読みやすい表記への細かな修正が行われます。
施行日はいつから?
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第35号議案」の資料に基づき作成しています。