議案詳細
第34号議案
選挙長等の費用弁償に関する条例の一部改正案が提出。旅費の区分を「8種」へ見直し
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第34号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における選挙長等の報酬や費用弁償について定めた条例(昭和34年足立区条例第1号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「足立区職員の旅費に関する条例の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
区職員の旅費に関するルールが変更されることに合わせ、選挙長等に対する費用弁償の規定も実態に合わせて更新する狙いがあります。
主な改正内容(費用弁償区分の見直し)
今回の改正案では、費用弁償(旅費)の区分が新たに見直されます。
具体的には、条例の第3条第2項における規定が改められ、従来の「車賃、旅行雑費及び宿泊料の5種」といった区分から、新たに「航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の8種」へと細かく整理・変更されます。
施行日はいつから?
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第34号議案」の資料に基づき作成しています。