議案詳細
第33号議案
行政委員会の委員や監査委員の報酬改定案が提出。報酬額の引き上げや旅費区分の見直しへ
足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第33号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の行政委員会の委員や非常勤の監査委員への報酬、および費用弁償について定めた条例の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬の額を改定するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(報酬額の引き上げと費用弁償区分の見直し)
今回の改正案では、主に以下の2点が変更・整理されます。
- 各種委員の報酬額の改定(引上げ): 別表の規定が改められ、各種委員会の委員等の報酬額が引き上げられます。
- 教育委員会: 232,000円から「239,900円」に増額。
- 選挙管理委員会: 委員長は290,000円から「299,900円」に、委員は232,000円から「239,900円」に、補充員は5,000円から「5,200円」にそれぞれ増額。
- 監査委員: 識見選出委員は304,000円から「314,300円」に、議員選出委員は137,000円から「158,200円」に増額。
- 農業委員会: 会長は94,000円から「97,200円」に、委員は47,000円から「48,600円」に増額。
- 費用弁償(旅費)区分の見直し: 第5条第3項の規定が改められ、従来の「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料」等の区分から、「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当」等の新たな区分へと整理・変更されます。
施行日および特例措置について
本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。ただし、前回の区議会議員の条例改正(第32号議案)と同様に、施行日や適用日については以下の例外や特例が設けられています。
- 費用弁償区分の見直しに関する施行日: 第5条第3項の改正規定(交通費や宿泊費の区分変更)のみ、新年度の令和8年4月1日から施行されます。
- 過去にさかのぼっての適用(遡及適用): 報酬額の引き上げに関する規定は、令和7年4月1日にさかのぼって適用されます。
- 内払いの扱い: 過去にさかのぼって適用されることに伴い、すでに支給された改定前の報酬は、新しい額に基づく「内払い(前払いの一部)」として扱われ、後日差額が精算されることになります。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第33号議案」の資料に基づき作成しています。