議案詳細
第32号議案
区議会議員の報酬改定案が提出。月額64万1,000円への引き上げや期末手当の見直し等
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」(第32号議案)が提出されました。
本議案は、足立区議会議員の報酬や手当、および費用弁償に関する条例(昭和31年足立区条例第12号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「議員報酬及び期末手当の額を改定するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(報酬額の引き上げ等)
今回の改正案では、主に以下の3点が変更・整理されます。
- 議員報酬額の改定(引上げ): 別表の規定が改められ、議員の報酬月額がこれまでの「62万円」から「64万1,000円」へと引き上げられます。
- 期末手当の改定(引上げ): 期末手当の算定に用いる割合が、「100分の200」から「100分の202.5」へと改められます。
- 費用弁償(旅費)区分の見直し: 第7条第3項の規定が改められ、従来の「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料」等の区分から、「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当」等の新たな区分へと整理・変更されます。
施行日および特例措置について
本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。ただし、施行日や適用日については以下の例外や特例が設けられています。
- 費用弁償区分の見直しに関する施行日: 第7条第3項の改正規定(交通費や宿泊費の区分変更)のみ、新年度の令和8年4月1日から施行されます。
- 過去にさかのぼっての適用(遡及適用): 報酬額と期末手当の引き上げに関する規定は、令和7年4月1日にさかのぼって適用されます。
- 差額支給等の特例: 過去にさかのぼって適用されることに伴い、すでに支給された改定前の議員報酬や期末手当は、新しい額の内払いとして扱われます。また、令和7年度の期末手当の差額(改定による増額分)については、特例として令和8年3月の議員報酬支給日に支給することができると定められています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第32号議案」の資料に基づき作成しています。