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議案詳細

第30号議案

放課後児童健全育成事業の設備・運営基準条例の一部改正案が提出。「みなし支援員制度」を導入へ

足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

本会議
令和8年度 第1回 定例会 2026年2月19日 - 2026年3月24日
付託
文教委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和8年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和8年2月19日、足立区長より「足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第30号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における学童保育(放課後児童健全育成事業)の設備や運営の基準を定めた条例(平成26年足立区条例第60号)の規定を、一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の改正は「放課後児童支援員の不足に伴う『みなし支援員制度』の導入」および「児童福祉法等の一部改正」などに伴い、規定を整備する必要があるために提案されました。

主な改正内容(みなし支援員制度の導入と用語整理)

今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。

  • 期間の延長(みなし支援員制度の導入関連): 付則第2条の規定が変更され、特例等の適用期間に関する記述が「令和5年3月31日まで」から「令和9年3月31日まで」へと延長・更新されます。これにより、支援員不足に対応するための規定が整備されます。
  • 用語・表記の整理: 「職員」という用語の定義場所が第7条から削られ、第8条第1項で「放課後児童健全育成事業者の職員」として新たに定義し直されます。また、「足立区長」を「区長」に改めるほか、条文の参照先を「第33条の10第1項各号」とするなど、より正確な表記への細かな修正が行われます。

施行日はいつから?

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第30号議案」の資料に基づき作成しています。