議案詳細
第26号議案
竹ノ塚駅中央地区の建築制限に関する条例の一部改正案が提出。関連法の名称変更に伴う規定整備
足立区竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第26号議案)が提出されました。
本議案は、竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限について定めた条例(平成30年足立区条例第16号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は国の「マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(法律名の変更と参照条文の整備)
今回の改正案では、国の法律改正に合わせ、条例の第4条第6項および第7条第3項第1号について、主に以下の点が変更・整理されます。
- 対象法律の名称変更: これまで規定されていた「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」という名称が、「マンションの再生等の円滑化に関する法律」へと改められます。
- 参照条文の変更: 法律の名称変更に伴い、参照している条文番号が「第105条第1項」から「第163条の59第1項」へと変更されます。
施行日はいつから?
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第26号議案」の資料に基づき作成しています。