議案詳細
第25号議案
沿道地区計画内の建築制限に関する条例の一部改正案が提出。環七沿道の計画変更に伴う規定整備
足立区に係る沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区に係る沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第25号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における沿道地区計画の区域内での建築物の制限について定めた条例(昭和62年足立区条例第19号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「東京都市計画沿道地区計画足立区環状七号線A地区沿道地区計画の変更に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
環状七号線(環七)沿道の特定の地区計画が変更されたことに合わせて、条例上の対象区域などの内容を最新の告示に合わせて整理する狙いがあります。
主な改正内容(別表の追加と用語の整理)
今回の改正案では、主に以下の点が変更・追加されます。
- 対象区域(別表第6)の追加: 新たに「東京都市計画沿道地区計画足立区環状七号線A地区沿道地区計画(令和8年1月23日足立区告示第38号)イの区域」を指定する「別表第6」が追加されます。また、これに伴い各条文での参照先が「別表第5」までから「別表第6まで」へと改められます。
- 既存の告示番号の更新: 別表第1の2の項の対象区域に関する表記が、「(昭和62年4月16日足立区告示第161号)」から「(令和8年1月23日足立区告示第38号)ア」へと更新されます。
- 用語・表記の整理: 条文中の「なつている」を「なっている」に、「あつては」を「あっては」に、「至つた」を「至った」に改めるなど、促音の小書きへの細かな修正が行われます。また、「すみ切り」を「隅切り」と漢字表記にするなどの整理も行われます。
施行日はいつから?
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第25号議案」の資料に基づき作成しています。