議案詳細
第24号議案
建築審査会条例の一部改正案が提出。費用弁償(旅費)の区分を見直しへ
足立区建築審査会条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区建築審査会条例の一部を改正する条例」(第24号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における建築審査会の運営などについて定めた「足立区建築審査会条例」の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「足立区職員の旅費に関する条例の改正」に伴い、審査会委員などへの費用弁償に関する規定を実態に合わせて変更するほか、その他の文言規定を整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(費用弁償区分の見直しと表記整理)
今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。
- 費用弁償(旅費)区分の見直し(第9条第2項): 「足立区職員の旅費に関する条例」の改正に合わせ、費用弁償の種類が見直されます。具体的には、従来の「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種」といった区分から、「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の8種」へと変更されます。
- 用語・表記の整理: 条文中のひらがな表記である「もつて」を「もって」に改めたり、「あつた」を「あった」に改めるなど、より正確で現代的な表記への細かな修正が行われます。
施行日はいつから?
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第24号議案」の資料に基づき作成しています。