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議案詳細

第23号議案

中高層建築物等の建築に関する条例改正案が提出。建築時の説明対象者を見直しへ

足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例の一部を改正する条例

本会議
令和8年度 第1回 定例会 2026年2月19日 - 2026年3月24日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和8年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和8年2月19日、足立区長より「足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例の一部を改正する条例」(第23号議案)が提出されました。

本議案は、足立区内で中高層建築物などを建設する際の、近隣住民との紛争を予防し調整を図るために定めている条例の規定を、一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の改正は「中高層建築物等の建築等に係る説明の対象者を改める必要がある」ために提案されました。建築にあたって周辺への事前説明を行う対象者の範囲を、実態に合わせて整備する狙いがあります。

主な改正内容(特定用途建築物における説明対象者の追加)

今回の改正案では、条例の第6条第1項の規定が変更されます。

具体的には、建築に係る事前の説明等を行う対象者について、これまでの規定(掲げる者)に加え、新たに「当該中高層建築物等が規則で定める特定用途建築物に該当する場合にあっては、近隣関係住民」という文言が追加されます。

これにより、対象の建物が規則で定められた特定の用途(特定用途建築物)に該当する場合には、「近隣関係住民」に対しても説明を行うことが条例上で明確化されることになります。

施行日はいつから?

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。


※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第23号議案」の資料に基づき作成しています。