議案詳細
第22号議案
西新井公園周辺地区の建築制限に関する新条例案が提出。良好な住環境の確保へ
足立区西新井公園周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
新たな条例案の概要と目的
令和8年2月19日、足立区長より「足立区西新井公園周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(第22号議案)が提出されました。
本議案は、対象区域内における建築物の敷地、構造、用途に関する制限を条例で定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な市街地環境を確保することを目的としています。地区計画の決定に伴い、必要な規定を整備するために提案されました。
対象となる区域
本条例の規定が適用されるのは、「西新井公園周辺地区地区計画」の区域のうち、地区整備計画が定められた区域です。
主な建築制限の内容
条例では、地区の区分に応じて主に以下のような制限事項が設けられています。
- 建築物の用途の制限: 指定された地区内(補助第255号線沿道地区など)において、風俗営業や性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業などの用途に供する建築物を建築してはならないと定められています。
- 容積率の最高限度: 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度が設定されます。ただし、自動車・自転車の駐車施設、防災用の備蓄倉庫、蓄電池、自家発電設備、宅配ボックス設置部分などについては、一定の割合を限度に延べ面積の計算から除外(算入しない)される緩和措置も設けられています。
- 敷地面積の最低限度: 建築物の敷地面積は、原則として定められた最低限度(例:83平方メートルなど)以上でなければならないとされています。
- 壁面の位置の制限: 建築物の外壁や柱の面は、道路境界線や敷地境界線から一定の距離(地区によって0.5m、1.0m、5.0m以上など)を後退させて建築する必要があります。ただし、一定の条件を満たす出窓や小規模な物置、高さ2.3m以下の自動車車庫などは例外とされます。
- 垣又は柵の構造制限: 道路に面する塀について、高さ0.6メートルを超える部分は、法令等の制限上やむを得ない場合を除き、コンクリートブロック造やレンガ造、鉄筋コンクリート造等にしてはならないと規定されています。
違反した場合の罰則について
これらの規定(用途の制限、容積率の限度、敷地面積の限度、壁面の位置など)に違反した建築主や設計者、工事施工者に対しては、「20万円以下の罰金に処する」という罰則規定も設けられています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第22号議案」の資料に基づき作成しています。