議案詳細
第21号議案
約127万円の債権放棄案が提出。自己破産による回収見込みなしに伴う措置
債権の放棄について
議案の概要
令和8年2月19日、足立区長より「債権の放棄について」(第21号議案)が提出されました。
本議案は、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、足立区が有する特定の債権を放棄することについて、区議会の議決を求めるものです。
放棄される債権の内容と金額
今回放棄される対象となるのは、生活保護法第78条に基づく徴収金です。
債務者は足立区加賀に在住する者とされており、放棄する債権の額は1,275,000円(約127万円)と設定されています。
債権を放棄する理由
資料によると、今回の債権放棄の理由は「債務者が裁判所において自己破産による免責許可決定を受けたことにより、債権を回収する見込みがないため」と説明されています。
自己破産の手続きによって法的に支払い義務が免除(免責)されたことに伴い、区としてもこれ以上債権を回収できる見込みがないことから、正式に債権を放棄する手続きが行われます。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第21号議案」の資料に基づき作成しています。