議案詳細
第20号議案
介護保険条例の一部改正案が提出。令和8年度保険料における税制改正を踏まえた特例措置を規定
足立区介護保険条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区介護保険条例の一部を改正する条例」(第20号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における介護保険料の算定ルールなどを定めた「足立区介護保険条例」の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「令和8年度分の介護保険料について、令和7年度税制改正を踏まえた特例措置を規定する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(令和8年度保険料における算定の特例)
今回の改正案では、令和8年度の第1号被保険者の介護保険料率を算定するにあたり、主に以下の特例措置が新たに追加されます。
- 所得額の算定方法の特例: 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている被保険者について、その給与等の収入金額(55万1,000円以上〜190万円未満の範囲)の階層に応じて、保険料算定のベースとなる合計所得金額の計算方法を調整する特例が細かく規定されました。
- 算定基準の特例(特別区民税の課税状況の扱い): 令和8年度の保険料率の算定において、前年の給与等の収入金額と合計所得金額に関する特定の条件を満たす被保険者について、同年度分の特別区民税が「課税されている者」とみなして保険料の算定を行う特例基準が設けられました。
これらは、国の税制改正に伴う影響を調整し、令和8年度の保険料算定を適切に行うための措置となります。
施行日はいつから?
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第20号議案」の資料に基づき作成しています。