議案詳細
第19号議案
「認知症とともにいつまでもこのまちで条例」を制定へ。共生社会の実現に向けた新たな基本理念
足立区認知症とともにいつまでもこのまちで条例
新しい条例の概要と目的
令和8年2月19日、足立区長より「足立区認知症とともにいつまでもこのまちで条例」(第19号議案)が提出されました。
本議案は、国の「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の制定を踏まえ、足立区における認知症施策をさらに推進するために新たに制定される条例です。認知症の人が尊厳を保持しながら希望を持って暮らせるよう基本理念を定め、区民一人ひとりが互いを尊重し支え合う「共生する活力ある社会の実現」を目的としています。
条例が定める「基本理念」とは
本条例の第3条では、認知症の人やその家族の意見を聴きながら施策を進めるための「基本理念」が定められています。主な理念は以下の通りです。
- 全ての認知症の人の意思が尊重され、社会に参加する機会を確保し、自分らしく暮らせること。
- 区民や事業者が正しい知識と理解を深め、認知症の人や家族が安心して暮らせる地域を作ること。
- 生活上の障壁を取り除き、安全・安心して自立した生活を営めるようにすること。
- 良質で適切な医療や福祉サービスが途切れることなく受けられる体制を整えること。
区・区民・事業者のそれぞれの役割
条例では、共生社会を実現するために、足立区、区民、そして区内の事業者がそれぞれ担うべき役割や責務を明確にしています。
- 足立区の責務(第4条): 学びの機会の提供、意思決定や権利の保護、支援人材の育成、社会参加への環境整備、予防に関する啓発などを、行政各部で連携・協働して総合的に実施します。
- 区民の役割(第5条): 誰もが認知症になる可能性があると認識し、安心して暮らせるよう知識や関心を持ち、理解を深めるよう努めます。
- 事業者の役割(第6条): 認知症への理解を深め、状況に応じた「必要かつ合理的な配慮」を行うよう努めます。特に医療や福祉のサービス提供者は、本人が必要なサービスを選択できるよう配慮し、適切なサービスを提供するよう努めます。
施行日はいつから?
本条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第19号議案」の資料に基づき作成しています。