議案詳細
第18号議案
マイナンバーカード関連の手続きが郵便局で可能に。対象の3局を指定へ
足立区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について
議案の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について」(第18号議案)が提出されました。
本議案は、「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に基づき、区民の利便性向上のために足立区の特定の事務を代行する郵便局を指定するためのものです。
指定される3つの郵便局
今回、足立区の事務を取り扱う郵便局として新たに指定されるのは、以下の3局です。
- 足立郵便局(所在地:東京都足立区千住曙町42番4号)
- 足立北郵便局(所在地:東京都足立区竹の塚三丁目9番20号)
- 足立西郵便局(所在地:東京都足立区西新井本町四丁目4番30号)
郵便局で取り扱う事務の内容(マイナンバー関連)
指定された郵便局では、主にマイナンバーカード(個人番号カード)に関連する以下の各種手続きが可能となります。
- マイナンバーカードの交付申請の受付や、カードの引き渡し、届出・返納の受付など
- 個人番号カード用「署名用電子証明書」の発行申請・失効申請の受付や、これに伴う確認書類の受付、カードの引き渡しなど
- 個人番号カード用「利用者証明用電子証明書」の発行申請・失効申請の受付や、これに伴う確認書類の受付、カードの引き渡しなど
区役所等の窓口に行かなくても、指定された身近な郵便局でこれらの電子証明書やマイナンバーカードに関する手続きを行うことができるようになります。
事務を取り扱う指定期間について
これらの郵便局が足立区の事務を取り扱う期間は、新年度の始まりである令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間と指定されています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第18号議案」の資料に基づき作成しています。