議案詳細
第17号議案
東京都後期高齢者医療広域連合の規約変更案が提出。保険料軽減の経費負担期間を延長へ
東京都後期高齢者医療広域連合の規約変更について
議案の概要
令和8年2月19日、足立区長より「東京都後期高齢者医療広域連合の規約変更について」(第17号議案)が提出されました。
本議案は、足立区を含む東京都内の全区市町村(千代田区から小笠原村まで)が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」の経費の支弁(支払い)方法を変更するため、同連合の規約の一部を変更するものです。
規約変更が行われる理由と主な内容
議案の提案理由によると、今回の変更は「後期高齢者医療の保険料軽減に係る経費を各区市町村が支弁する」ために提案されました。
具体的な変更内容として、広域連合規約の附則第5項に定められている期間が、これまでの「令和6年度分及び令和7年度分」から「令和8年度分及び令和9年度分」へと改められます。また、基準日についても「令和6年4月1日現在」から「令和8年4月1日現在」へと更新されます。これにより、保険料軽減にかかる負担金の適用期間が次期(令和8・9年度)に向けて延長・更新される形となります。
施行日および経過措置について
本規約変更は、新年度の始まりである令和8年4月1日から施行される予定です。
なお、この変更後の規定は「令和8年度分以降の負担金」について適用され、「令和7年度分以前の負担金」については、引き続き旧ルールのまま取り扱う(従前の例による)という経過措置も定められています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第17号議案」の資料に基づき作成しています。