議案詳細
第15号議案
特別区税条例の一部改正案が提出。税務書類の「公示送達」手続きをデジタル化へ
足立区特別区税条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」(第15号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における特別区税に関する取り扱いを定めた条例の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は国の「地方税法等の一部改正」に伴い、区の条例の規定を国の法律に合わせて整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(公示送達のデジタル化と文言整理)
今回の改正案の主なポイントは、税金に関する書類が相手の所在不明等で届かない場合に行われる「公示送達(こうじそうたつ)」という手続きのデジタル化です。具体的には、主に以下の点が変更・整理されます。
- インターネット等での公開(方法の追加): これまでのように紙の書面を掲示するだけでなく、地方税法施行規則に規定する方法によって「不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置」をとることが新たに明記されます。
- 区役所での電子掲示(画面表示)の許可: 区の事務所での掲示方法についても、従来の「掲示して行なう」ことに加え、「区の事務所に設置した電子計算機(パソコンやディスプレイ等)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置」をとることでも可能とされます。
- 用語・表記の整理: 条文中のひらがな表記である「または」を「又は」に、「よつて」を「よって」に改めるなど、正確な表記への細かな修正が行われます。また、地方税法施行規則の略称表記についての整理も行われます。
施行日および経過措置について
本改正条例の施行日は、「地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日」と定められており、関連する法律の施行に合わせてスタートします。
また、この条例が施行される日以降に行われる公示送達には今回の新しいルールが適用されますが、同日より前に行われた公示送達については、引き続き「従前の例による(旧ルールのまま取り扱う)」という経過措置も定められています。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第15号議案」の資料に基づき作成しています。