議案詳細
第13号議案
事務手数料条例の一部改正案が提出。関連法の改正に伴う規定整備
足立区事務手数料条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第13号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における各種事務の手数料について定めた条例の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は以下の2つの法律の改正に伴い、区の条例の規定を実態に合わせて整備する必要があるために提案されました。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- マンションの建替え等の円滑化に関する法律
主な改正内容(参照条文や文言の整理)
今回の改正案では、規定を国の法律に合わせるため、主に以下の点が変更・整理されます。
- 別表第2の改正: 参照している条文の項番号が「第14条第15項」から「第14条第13項」へと改められます。
- 別表第5の改正(マンション再生関連): 対象となる法律の名称が「マンションの再生等の円滑化に関する法律」へと改められ、参照条文が「第163条の59第1項」へと変更されます。また、特例や認定の対象として「容積率」の次に「又は各部分の高さ」という文言が追加されるほか、「要除却認定マンション」が「要除却等認定マンション」に改められるなど、細かな用語の追加・整理が行われます。
施行日について
本改正条例は、原則として新年度の始まりである令和8年4月1日から施行される予定です。
ただし例外として、別表第2の改正規定のみ、1ヶ月遅れの「令和8年5月1日」からの施行となります。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第13号議案」の資料に基づき作成しています。