議案詳細
第12号議案
附属機関委員の報酬上限を3万5,000円へ引き上げ。条例の一部改正案が提出
足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和8年2月19日、足立区長より「足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第12号議案)が提出されました。
本議案は、区の各種附属機関に所属する委員への報酬額の上限や、費用弁償(交通費や宿泊費などの支給)に関する規定を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「委員の報酬上限額の引上げ」を実施するとともに、「足立区職員の旅費に関する条例の改正」に合わせて、旅費等に関する関連規定を整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(報酬上限の引き上げと旅費区分の見直し)
今回の改正案では、主に以下の点が変更・整理されます。
- 報酬上限額の引き上げ: 委員に対する報酬の上限額が、現行の「3万円」から「3万5,000円」に引き上げられます。
- 費用弁償(旅費)区分の見直し: 足立区職員の旅費条例の改正に伴い、費用弁償の種類が見直されます。具体的には、従来の「車賃、旅行雑費、宿泊料および食卓料の7種」といった区分から、「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の8種」へと変更されるなど、項目が実態に合わせて整備されます。
- 用語・表記の整理: 条文中の「および」「ならびに」「または」といったひらがな表記を、「及び」「並びに」「又は」といった漢字表記に改めるなど、規定の軽微な整理も行われます。
施行日はいつから?
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第12号議案」の資料に基づき作成しています。