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議案詳細

第10号議案

情報公開条例の一部改正案が提出。ネットで公開済みの情報の取り扱いや審査手続きを整備へ

足立区情報公開条例の一部を改正する条例

本会議
令和8年度 第1回 定例会 2026年2月19日 - 2026年3月24日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和8年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和8年2月19日、足立区長より「足立区情報公開条例の一部を改正する条例」(第10号議案)が提出されました。

本議案は、足立区の行政情報(区政情報)の公開手続きなどについて定めている「情報公開条例」の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の改正は「インターネット等で公表又は提供をしている区政情報に係る開示請求の取扱いに関して定めるほか、所要の規定を整備する必要がある」ために提案されました。

デジタル化の進展等に合わせて、すでに公開されている情報の取り扱いや、不服申し立てがあった際の手続きルールを実態に合わせて整理する狙いがあります。

主な改正内容(ネット公開済み情報の規定や審査手続きの整備)

今回の改正案では、主に以下の点が変更・追加されます。

  • インターネット等で公表済みの情報の取り扱い(第20条): 新たに「インターネットの利用その他実施機関の定める方法により公表又は提供を行っている区政情報」という項目が追加され、すでに広く公開されている情報の規定が整備されます。
  • 「反対意見書」の定義と審査請求時の手続き明確化(第12条・第15条の2など): 情報の開示に対して第三者から提出される意見書を「反対意見書」と定義します。また、開示決定等に対して不服申し立て(審査請求)があった場合の「却下・認容」の条件や、審査会が通知を行う対象者(審査請求人、開示請求者、反対意見書を提出した第三者など)の範囲が詳細に規定されました。
  • 第三者からの審査請求に対する手続き(第15条の3): 開示決定に対して第三者から審査請求があった場合で、それを棄却する裁決を出す際の手続きなどが新設されています。

施行日と経過措置について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。

なお、この条例が施行されるより前に行われた開示請求や、それに伴う審査請求などの手続きについては、引き続き「従前の例による(旧ルールのまま取り扱う)」という経過措置も定められています。


※本記事は、令和8年2月19日に提出された「第10号議案」の資料に基づき作成しています。