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議案詳細

第143号議案

「教育委員会いじめ重大事態等調査委員会」を新設へ。条例案が提出

足立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会設置条例

本会議
令和7年度 第4回 定例会 2025年12月1日 - 2025年12月17日
付託
文教委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年12月17日

参照元の資料

条例制定の概要と目的

令和7年12月1日、足立区長より「足立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会設置条例」(第143号議案)が提出されました。

この議案は、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態等を的確に調査するため、足立区教育委員会の附属機関として新たに「いじめ重大事態等調査委員会」を設置し、関連する規定を整備するためのものです。

調査委員会の役割と調査対象

本調査委員会は、事案ごとに設置され、教育委員会からの諮問に応じて調査および審議を行い、答申を出します。主な調査対象は以下の通りです。

  • いじめの重大事態: 区立学校(小・中学校)で発生した、法に規定される重大事態に該当するいじめの実態。
  • 体罰・不適切な行為: 区立学校で発生した、教職員による体罰や不適切な行為(肉体的負担を与える不適切な指導、暴言、行き過ぎた指導など)の実態。

なお、法律が定める「重大事態」に該当しないいじめであっても、事実を調査し適切に対処する必要がある場合は、教育委員会から本委員会へ諮問することができます。

委員会の組織と運営について

調査委員会は、教育委員会が委嘱する「5人以内」の委員によって組織され、委員の中から委員長と副委員長が選ばれます。

調査にあたって必要があると認められる場合には、関係者から意見や説明を聴取したり、資料の提出を求めたりすることができる権限も明記されています。

施行日と関連規定の整備

本条例は、令和8年1月1日から施行される予定です。

また、この新たな委員会の設置に伴い、既存の「足立区いじめ等問題対策委員会」の名称が「足立区教育委員会いじめ等問題対策委員会」に変更されるほか、本調査委員会の委員報酬(日額2万1,000円)の設定など、関連する条例の一部改正や規定整備も併せて行われます。


※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第143号議案」の資料に基づき作成しています。