議案詳細
第143号議案
「教育委員会いじめ重大事態等調査委員会」を新設へ。条例案が提出
足立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会設置条例
条例制定の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会設置条例」(第143号議案)が提出されました。
この議案は、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態等を的確に調査するため、足立区教育委員会の附属機関として新たに「いじめ重大事態等調査委員会」を設置し、関連する規定を整備するためのものです。
調査委員会の役割と調査対象
本調査委員会は、事案ごとに設置され、教育委員会からの諮問に応じて調査および審議を行い、答申を出します。主な調査対象は以下の通りです。
- いじめの重大事態: 区立学校(小・中学校)で発生した、法に規定される重大事態に該当するいじめの実態。
- 体罰・不適切な行為: 区立学校で発生した、教職員による体罰や不適切な行為(肉体的負担を与える不適切な指導、暴言、行き過ぎた指導など)の実態。
なお、法律が定める「重大事態」に該当しないいじめであっても、事実を調査し適切に対処する必要がある場合は、教育委員会から本委員会へ諮問することができます。
委員会の組織と運営について
調査委員会は、教育委員会が委嘱する「5人以内」の委員によって組織され、委員の中から委員長と副委員長が選ばれます。
調査にあたって必要があると認められる場合には、関係者から意見や説明を聴取したり、資料の提出を求めたりすることができる権限も明記されています。
施行日と関連規定の整備
本条例は、令和8年1月1日から施行される予定です。
また、この新たな委員会の設置に伴い、既存の「足立区いじめ等問題対策委員会」の名称が「足立区教育委員会いじめ等問題対策委員会」に変更されるほか、本調査委員会の委員報酬(日額2万1,000円)の設定など、関連する条例の一部改正や規定整備も併せて行われます。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第143号議案」の資料に基づき作成しています。