議案詳細
第142号議案
創業支援施設条例を一部改正へ。入居要件や入居期間のルールを見直し
足立区創業支援施設条例の一部を改正する条例
条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区創業支援施設条例の一部を改正する条例」(第142号議案)が提出されました。
本記事では、足立区における「創業支援施設」の公募要件や入居期間などのルールを実態に合わせて見直すための条例改正について、その主な内容を解説します。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は「創業支援施設の公募要件、入居期間、入居資格の承継基準等の見直しを行うほか、規定を整備する」ことを目的としています。
これにより、より柔軟かつ適切に施設を運用・管理できる体制を整える狙いがあります。
主な改正内容:入居要件と延長ルールの見直し
今回の改正で、施設の入居や利用期間に関する条件が具体的に見直されます。
- 公募要件の変更: これまでの要件が整理され、「経営経験が3年未満でこれから事業を始める予定の方」や、「創業前の経営経験が3年未満で、現在の事業が創業から5年未満の方」などが対象となるよう規定が改められます。
- 入居期間の延長: これまで延長は「1年に限り」とされていましたが、改正後は「開業届出日や法人設立届出日、あるいは入居開始日のいずれか早い日を起算日として5年を超えない範囲内で、1年を超えない限度で最大3回まで」延長が可能になります。
主な改正内容:利用ルールと退去時の規定
入居期間中や退去(明渡し)時におけるルールも明確化されます。
- 同居者の届出と資格承継: 入居者が従業員などを雇い入れて一緒に事務所を使用する場合は、あらかじめ区長へ届け出ることが義務付けられます。また、相続や合併、代表者変更などがあった場合、一定の基準に基づき「入居資格」の承継が認められるようになります。
- 許可の取消しと明渡し: 施設を「故意または重大な過失」により毀損した場合や、区長が管理上必要と認めた場合には、使用許可を取り消し、事務所の明渡しを請求できるようになります。なお、明渡し時は入居者の負担で原状回復を行う必要があり、区への損害賠償請求はできない旨も明記されました。
施行日はいつから?
本改正条例は、翌年度となる令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第142号議案」の資料に基づき作成しています。