議案詳細
第137号議案
会計年度任用職員の期末手当・勤勉手当(ボーナス)を改定へ
足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第137号議案)が提出されました。
本議案は、足立区で働く「会計年度任用職員」を対象とした期末手当および勤勉手当(ボーナスに相当)の支給月数を改めるためのものです。
主な改正内容(手当の支給割合の見直し)
今回の改正では、期末手当および勤勉手当の支給割合が見直されます。
具体的には、条例第16条や第29条などにおいて、「100分の125」を「100分の127.5」へ、「100分の117.5」を「100分の120」へ引き上げるなどの規定改正(第1条)が盛り込まれています。
施行日および適用日について
本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。
ただし、改定内容によって実際の適用時期が異なり、以下の通り適用および施行されることが定められています。
- 第1条の規定(支給割合の引き上げ): 令和7年12月1日から適用されます。
- 第2条の規定(支給割合の再調整): 「100分の127.5」を「100分の126.25」に改めるなどの微調整については、翌年度となる令和8年4月1日から施行されます。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第137号議案」の資料に基づき作成しています。