議案詳細
区職員の給与やボーナスを改定へ。通勤手当の上限額も「15万円」へ引き上げ
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第136号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の一般職員を対象とした期末手当および勤勉手当(ボーナス)の支給月数の改正、給料表の改定、ならびに通勤手当などの関連規定を整備するためのものです。
給料表の改定と手当の引き上げ
今回の改正により、一般の行政職給料表や医療職給料表などが見直され、給与水準(ベースアップ)の引き上げが行われます。
また、期末手当および勤勉手当についても支給割合が引き上げられます。具体的には、条例第29条および第30条において、「100分の125」を「100分の127.5」へ、「100分の107.5」を「100分の110」へ引き上げるなどの規定改正が盛り込まれています。
通勤手当の上限額を「15万円」へ大幅引き上げ
給与やボーナスの引き上げに加えて、通勤手当に関する上限額の大幅な改定も含まれています。
これまで条例で「5万5,000円」と規定されていた通勤手当の上限額(特別料金等を含む)が、「15万円」へと引き上げられます。さらに、通勤手当の運用ルールの委任先が、これまでの人事委員会から「通勤手当規則」へと変更される規定整備も行われます。
施行日および適用日について
本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。
ただし、改定内容によって実際の適用時期が異なり、以下の通り過去にさかのぼって適用される規定などがあります。
- 給料表の改定など: 令和7年4月1日から適用。
- 一部の手当支給割合の改正: 令和7年12月1日から適用。
- 通勤手当の上限引き上げ等(第3条): 翌年度となる令和8年4月1日から施行。
なお、令和7年4月1日へさかのぼって適用されることに伴い、改正前の条例に基づいてすでに支給された給与は「改正後の条例による給与の内払」とみなし、差額の調整等が行われることも併せて規定されています。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第136号議案」の資料に基づき作成しています。