議案詳細
第135号議案
一般職の任期付職員の給与や手当を改定へ。「採用及び給与の特例に関する条例」の一部改正
足立区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」(第135号議案)が提出されました。
この議案は、足立区における特定任期付職員の期末手当や勤勉手当の支給月数を見直すとともに、給料表の改定やそれに伴う規定の整備を行うためのものです。
主な改正内容:給料表の引き上げ
今回の改正では、任期付職員の給料表(別表第1)が改定され、基準となる給与額が引き上げられます。 具体的には、これまでの「392,000円〜789,000円」の各段階の額面が、改定後には「408,000円〜821,000円」へとベースアップされます。
主な改正内容:手当の支給割合の見直し
給料表の改定に加えて、手当の支給割合に関する規定も変更されます。 条例第5条において、「100分の107.5」を「100分の110」に、「100分の135」を「100分の137.5」に引き上げるなどの細かい支給割合の見直しが行われます。
施行日および適用日について
本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。
ただし、改正内容によって適用時期が異なり、以下の通り過去にさかのぼって適用される規定があります。
- 給料表の改定(別表第1): 令和7年4月1日から適用。
- 手当等の支給割合の改正(第1条における第5条の改正): 令和7年12月1日から適用。
また、第2条に規定されているさらなる割合の微調整(例:「100分の110」を「100分の108.75」に改めるなど)については、翌年度となる令和8年4月1日からの施行が予定されています。なお、さかのぼり適用に伴う給与の内払(すでに支給された給与との相殺調整)に関するルールも併せて規定されています。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第135号議案」の資料に基づき作成しています。