議案詳細
第134号議案
学校医や学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例を一部改正へ
足立区立小学校、中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区立小学校、中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」(第134号議案)が提出されました。
この条例改正は、足立区立の小学校や中学校等で働く「学校医」「学校歯科医」「学校薬剤師」が公務により災害(ケガや病気など)に遭った際の補償に関するルールを見直すものです。
条例改正が行われる理由
今回の改正が行われる理由は、国において「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令」の一部改正が行われたためです。
この国の政令改正に伴い、足立区の条例においても内容を合わせるための規定整備(条文の整理)が必要となったことから、本議案が提出されました。
主な改正内容と経過措置
今回の改正内容は、主に条文の整理・修正となります。
具体的には、条例第3条第3項の「第1号」を削除し、現在の第2号を新たな第1号とし、第3号から第5号までを順番に1号ずつ繰り上げるという変更が行われます。
また、東京都の関連条例(令和7年東京都条例第106号)の改正に伴う経過措置も定められており、適用時の規定の読み替えなどに関する手続き上のルールが明記されています。
施行日はいつから?
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第134号議案」の資料に基づき作成しています。