議案詳細
第129号議案
事務手数料条例の一部を改正へ。建築基準法施行令の改正に伴う規定整備
足立区事務手数料条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第129号議案)が提出されました。
本記事では、足立区の事務手数料に関する条例改正の内容と、その理由について分かりやすく解説します。
条例改正が行われる理由
なぜ今回の条例改正が行われるのでしょうか。
その理由は、国の「建築基準法施行令」が改正されたことに伴い、足立区の事務手数料条例において参照している条文番号にズレが生じるため、これに合わせて適切に規定を整備する必要があるためです。
主な改正内容(条文の整理)
今回の改正は、主に事務手続き上の条文番号の整理(項ずれの修正)となります。手数料の金額自体が変更されるものではありません。
具体的には、条例の「別表第5」において、以下の通り参照する条文の項番号が改められます。
- 104の項: 「第137条の12第6項」を 「第137条の12第11項」 に改める。
- 105の項: 「第137条の12第7項」を 「第137条の12第12項」 に改める。
施行日はいつから?
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第129号議案」の資料に基づき作成しています。