議案詳細
第122号議案
児童扶養手当等の返還金、約397万円の債権を放棄へ
債権の放棄について
議案の概要
令和7年12月1日、足立区長より「債権の放棄について」(第122号議案)が提出されました。
本記事では、児童扶養手当等に関する債権(区が返還を求める権利)の放棄案について、その内容と理由を分かりやすく解説します。
放棄される債権の内容と金額
今回の議案で区が放棄する債権の具体的な内容と金額は以下の通りです。
- 債権の内容: 児童扶養手当返還金及び児童育成手当返還金
- 対象となる債務者: 足立区弘道在住者
- 放棄する債権の額: 3,975,000円(約397万円)
債権を放棄する理由
この約397万円の債権について、区が放棄を決定した理由は以下の通りです。
対象となる債務者は生活保護の収入のみで著しい生活困窮状態にあり、法的措置を講じるための財産を所有していません。また、要介護5の認定を受けているため、今後就労により収入を得ることが難しく、区として当該債権を回収する見込みがないと判断されたためです。
地方自治法に基づく手続き
このような区の債権の放棄については、「地方自治法第96条第1項第10号」の規定に基づき、区議会の議決を得る必要があります。そのため、正式な手続きとして今回議案が提出されました。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第122号議案」の資料に基づき作成しています。