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議案詳細

第121号議案

生活保護法に基づく徴収金、約108万円の債権を放棄へ

債権の放棄について

本会議
令和7年度 第4回 定例会 2025年12月1日 - 2025年12月17日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年12月17日

参照元の資料

議案の概要

令和7年12月1日、足立区長より「債権の放棄について」(第121号議案)が提出されました。

本記事では、生活保護法に基づく徴収金に関する債権(区が支払いを求める権利)の放棄案について、その内容と理由を分かりやすく解説します。

放棄される債権の内容と金額

今回の議案で区が放棄する債権の具体的な内容と金額は以下の通りです。

  • 債権の内容: 生活保護法第78条に基づく徴収金
  • 対象となる債務者: 足立区舎人在住者(令和7年5月25日死亡)
  • 放棄する債権の額: 1,086,404円(約108万円)

債権を放棄する理由

この約108万円の債権について、区が放棄を決定した理由は以下の通りです。

対象となる債務者が、裁判所において「自己破産による免責許可決定」を受けたためです。法的に支払い義務が免除されたことにより、区として今後これ以上当該債権を回収できる見込みがないと判断され、権利の放棄に至りました。

地方自治法に基づく手続き

このような区の債権の放棄については、「地方自治法第96条第1項第10号」の規定に基づき、区議会の議決を得る必要があります。そのため、正式な手続きとして今回議案が提出されました。


※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第121号議案」の資料に基づき作成しています。