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議案詳細

第115号議案

職員の旅費に関する条例が一部改正へ。国の法改正に伴うルールの見直し

足立区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第4回 定例会 2025年12月1日 - 2025年12月17日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年12月17日

参照元の資料

今回の条例改正の概要と目的

令和7年12月1日、足立区長より「足立区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」(第115号議案)が提出されました。

この条例改正は、「国家公務員等の旅費に関する法律」の改正等に伴い、足立区の職員が出張や赴任等をする際に支給される旅費の規定を、国の新たなルールに合わせて適切に整備するためのものです。

旅費の種類と計算方法の見直し

今回の改正により、旅費の計算方法や種類に関する規定が整理されます。

  • 計算の基本原則: 旅費は旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費として計算されます。
  • 旅費の種類の明確化: 支給される旅費の種類は、「鉄道賃」「船賃」「航空賃」「その他の交通費」「宿泊費」「包括宿泊費」「宿泊手当」「転居費」「着後滞在費」「家族移転費」「渡航雑費」「死亡手当」「旅行雑費」として規定・分類されます。
  • 支給額の比較・精算ルール: 交通費や宿泊費等について、規定により計算された額と「現に支払った額(実費)」を比較し、いずれか少ない額の合計額を支給額とするなど、より実費に即した支給ルールが定められています。

請求手続きのデジタル化対応

事務手続きの効率化を図るため、旅費の請求や精算方法についても現代に合わせた規定が追加されました。

所定の請求書や精算書、添付する資料について、従来の書類提出だけでなく、電子データ(電磁的記録)による作成や、情報通信技術を利用した提出(電磁的方法)が可能であることが明記されています。

施行日はいつから?(経過措置)

本改正条例は、令和8年4月1日から施行される予定です。

なお、施行日より前に発せられた旅行命令等による旅行については、原則としてこれまでのルール(従前の例)が適用されます。ただし、施行日以後に旅行命令等が変更された場合には、変更された日以降の旅行期間について新しいルールの適用対象となるなど、移行に伴う経過措置も設けられています。


※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第115号議案」の資料に基づき作成しています。