議案詳細
第114号議案
非常勤職員の交通費・宿泊費等のルールを一部改正へ。国の法改正に伴う規定整備
足立区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第114号議案)が提出されました。
この条例改正は、「国家公務員等の旅費に関する法律」の改正等に伴い、足立区で働く非常勤職員に対する費用弁償(出張などに伴う交通費や宿泊費等の支給)の規定を国のルールに合わせて適切に整備するためのものです。
主な改正内容(費用弁償の種類の見直し)
今回の改正により、非常勤職員に対して支給される費用弁償の「種類」の区分が、これまでの「7種」から「8種」へと見直されます。
具体的には、条例の第4条第2項に定められている費用弁償の種類について、従来の「車賃、旅行雑費、宿泊料および食卓料」などを含めた7種の区分から、新たに「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の8種」という区分と名称に改められます。 また、これに伴う文言の細かな整理(「および支給方法」を「及び支給方法」へ改める等)もあわせて行われます。
施行日はいつから?
本改正条例は、令和8年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第114号議案」の資料に基づき作成しています。