議案詳細
第113号議案
選挙運動の公費負担に関する条例が一部改正へ。公費負担の限度額を引き上げ
足立区議会議員及び足立区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年12月1日、足立区長より「足立区議会議員及び足立区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」(第113号議案)が提出されました。
この条例改正は、「公職選挙法施行令」が改正されたことに伴い、足立区の区議会議員や区長選挙における選挙運動の公費負担(区が負担する費用の規定)を適切に整備するためのものです。
主な改正内容(限度額等の引き上げ)
今回の改正により、選挙運動にかかる公費負担の単価や限度額が以下のように引き上げられます。
- 第8条の規定: 単価が「7円73銭」から「8円38銭」に改められます。
- 第11条の規定: 単価が「28円35銭」から「30円73銭」に改められ、限度額が「58万6,905円」から「60万9,690円」へと改められます。
施行日はいつから?(適用される選挙について)
本改正条例は、令和8年1月1日から施行されます。
なお、この新しい基準の金額は「施行日(令和8年1月1日)以後にその期日が告示される選挙」について適用されます。施行日の前日までに告示された選挙については、これまで通りの金額(従前の例)が適用されるという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和7年12月1日に提出された「第113号議案」の資料に基づき作成しています。