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議案詳細

議員提出第7号議案

建設アスベスト被害者の全面救済を求める意見書を国へ提出へ

建設アスベスト被害者の全面救済を求める意見書

本会議
令和7年度 第3回 定例会 2025年9月16日 - 2025年10月20日
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年10月20日

参照元の資料

議案の概要と目的

令和7年10月20日、足立区議会議員より「建設アスベスト被害者の全面救済を求める意見書」(議員提出第7号議案)が提出されました。

この議案は、建設アスベストによって健康被害を受けた建設業従事者を一人残らず救済するため、足立区議会から国会および政府に対して正式に意見書を提出することを求めるものです。

背景と現在の課題

令和3年5月の最高裁判決により、建設アスベスト被害に対する国(一人親方を含む)の違法性および、大手建材製造企業10社の賠償責任が認められました。これを受け、新たな法律が成立し、令和4年1月から国による給付金制度が開始されています。

しかし、現状の制度には以下の大きな課題が残されていると指摘されています。

  • 企業側の補償が不十分: 現行の法律は「国による給付金」のみを定めており、賠償責任が確定した企業の金銭的な拠出が規定されていません。企業側が裁判で争う姿勢を続けていることもあり、現在の給付額や制度では被害者の全面救済には不十分な状況です。
  • 対象外となる被害者の存在: 最高裁判決の枠組みを踏まえて制度が設計されたため、「主に屋外で就労した被害者」や「国の賠償責任期間の直前に現場を離れた被害者」が救済の対象外となってしまっています。

国に対して求める対応

このような状況を改善し、今後の補償を拡充するため、足立区議会は地方自治法第99条の規定に基づき、衆議院・参議院議長や内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣らに対して以下の対応を強く求めています。

  • 補償基金への企業参加に向けた環境整備: アスベスト建材製造企業が補償基金に拠出・参加するための環境整備を行うこと。
  • 給付金法の速やかな改正: 一人残らず被害者を救済できるよう「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」を速やかに改正すること。