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議案詳細

議員提出第6号議案

長期欠席した区議会議員の報酬を50%減額へ

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第3回 定例会 2025年9月16日 - 2025年10月20日
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年10月20日

参照元の資料

議案の概要と目的

令和7年10月20日、足立区議会議員より「足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」(議員提出第6号議案)が提出されました。

この条例改正は、区議会議員が長期間にわたり本会議や委員会を欠席した場合の「報酬の減額」に関するルールを新たに整備するためのものです。

減額の条件とカットの割合

改正案によると、議長、副議長、委員長、副委員長および議員が、連続して1年を超えて本会議および委員会(会議)を欠席した場合、以下の減額措置がとられます。

  • 議員報酬月額: 本来の報酬月額から 50%(100分の50)を減額
  • 期末手当(ボーナス): 減額期間内に基準日がある場合、算出した期末手当から 50%(100分の50)を減額

減額の期間について

報酬が減額される期間(議員報酬減額期間)は、最初に会議を欠席した日から起算して「1年を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」から始まり、会議への出席を「再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)」までと厳密に定められています。

減額されないケース(適用除外)

長期間の欠席であっても、やむを得ない正当な理由がある場合は減額の対象外(適用除外)となります。具体的には以下の事由が定められています。

  • 産前産後の休業
  • 病院や診療所への入院、または退院後の療養(医師の診断書があり、議長がやむを得ないと認めるもの)
  • 公務上の災害
  • 就業制限
  • その他、議長がやむを得ないと認める事由

施行日はいつから?

本条例は、公布の日から施行される予定です。

なお、経過措置として、この新しい減額ルールは条例の施行日以後に開かれる本会議および委員会を欠席した場合について適用されることになります。