議案詳細
第108号議案
区長および第二副区長の給料を減額する特例条例案が提出へ
足立区長等の給料の特例に関する条例
今回の条例案の概要
令和7年10月20日、足立区長より「足立区長等の給料の特例に関する条例」(第108号議案)が提出されました。 本記事では、足立区長および第二副区長の給料月額を一時的に減額するための特例措置について解説します。
減額の対象とカットの割合
本条例案では、現在の「足立区長等の給料等に関する条例」の規定にかかわらず、対象者の給料月額を以下の割合で減額するとしています。
- 足立区長: 正規の給料月額から 20%(100分の20) を減額
- 第二副区長: 正規の給料月額から 10%(100分の10) を減額
なお、計算の結果、減額後の給料月額に1,000円未満の端数が出た場合は、その端数を切り捨てることとされています。
特例措置の適用期間
この減額措置の施行期日は令和7年11月1日からとされています。 また、この条例は令和7年11月30日限りで効力を失う(失効する)と定められており、実質的に1ヶ月間(11月分のみ)限定の給与減額措置となります。
注意点(期末手当や退職手当への影響)
今回の給料カットはあくまで「当該月の月額給料」に対する特例です。 条例にはただし書きが設けられており、期末手当(ボーナス)や退職手当を計算する際の基準額については、この減額措置は適用されず、本来の(減額前の)給料月額をもとに計算される仕組みになっています。