議案詳細
第107号議案
保育園の委託料精算に関する和解案が提出へ
委託料精算金請求事件に関する和解について
議案の概要と背景
令和7年9月16日、足立区長より「委託料精算金請求事件に関する和解について」(第107号議案)が提出されました。 本記事では、足立区と社会福祉法人との間で結ばれる和解内容のポイントについて分かりやすく解説します。
和解の当事者と対象施設
今回の和解の相手方は、足立区日ノ出町にある「社会福祉法人朝陽会(理事長:田澤博実)」です。 対象となる施設は「足立区立新田三丁目なかよし保育園」であり、令和2年度に概算払いで支払われた管理運営委託料の精算金が今回の和解対象となっています。
和解内容の4つのポイント
提出された和解案の主な内容は、大きく分けて以下の4点となります。
- 精算金支払義務の確認: 相手方は、令和2年度の管理運営委託料の精算額である「4,021,176円」を足立区へ支払う義務があることを認めます。
- 分割での支払い: 上記の金額は2回に分割され、令和7年10月末日までに2,010,588円、令和8年3月末日までに2,010,588円が支払われることになります。
- 遅延時のペナルティ: 相手方が支払いを1回でも怠った場合、残金に加えて、令和3年7月21日から支払い完了まで「年3%の割合による遅延損害金」を直ちに全額支払わなければなりません。
- 債権債務の不存在の確認: この和解により、対象保育園の指定管理に関して、双方の間にその他の債権や債務が一切ないことを相互に確認します。
今後の流れと提出の理由
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、自治体がこのような和解を行うためには、区議会の議決を得る必要があります。 本議案が議会で可決されることで、上記の条件のもと正式に和解が成立する運びとなります。