議案詳細
第104号議案
新たに「乳児等通園支援事業」の設備・運営基準が条例化へ
足立区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
乳児等通園支援事業の開始に伴う条例制定
令和7年9月16日、足立区長より「足立区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」(第104号議案)が提出されました。
この条例は、児童福祉法に基づき、足立区で新たに開始される「乳児等通園支援事業」について、施設や運営の最低基準を定めるものです。明るく衛生的な環境のもと、適切な訓練を受けた職員による支援を提供し、子どもたちが心身ともに健やかに育つことを保障することを目的としています。
事業の2つの区分
本条例において、乳児等通園支援事業は大きく以下の2つの形態に分けられています。
- 一般型乳児等通園支援事業: 独自の設備と人員を設けて実施する基本的な形態です。
- 余裕活用型乳児等通園支援事業: 既存の保育所や認定こども園、家庭的保育事業所などで、利用児童数が定員に満たない場合(定員に空きがある場合)に、その空き枠を活用して実施する形態です。
押さえておきたい主な基準とルール
本条例では、子どもたちが安全・安心に過ごせるよう、事業者に対して厳格な基準が定められています。主なポイントは以下の通りです。
- 安全計画の策定と送迎時の見落とし防止: 事業者は安全計画を策定し、職員への周知や定期的な訓練を行う必要があります。また、日常的に送迎用の自動車を運行する際は、車内に見落とし防止用のブザー等を備え付け、降車時に確実に子どもの所在確認を行うことが義務付けられています。
- 職員の配置基準(一般型): 緊急時等を除き、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上の職員を配置し、そのうちの半数以上は保育士でなければなりません。また、1事業所につき最低2人以上の配置が求められます。
- 設備・面積の基準(一般型): 乳児室は乳児1人につき1.65平方メートル以上、満2歳以上の保育室は幼児1人につき1.98平方メートル以上といった面積基準が設けられています。また、建物の階数に応じて、耐火構造や避難階段の設置など厳しい安全基準が設定されています。
- 虐待防止と衛生管理の徹底: 職員による心身に有害な影響を与える行為(虐待等)の禁止が明記されました。さらに、感染症や食中毒の発生・まん延を防ぐため、職員向けの研修や訓練を定期的に実施することが求められています。
施行日はいつから?
本条例は、公布の日から施行される予定です。
足立区内で新たに乳児等通園支援事業の運営を検討されている事業者の皆様におかれましては、本条例で定められた詳細な設備基準や、安全管理・運営に関するルールを事前にしっかりと確認しておく必要があります。