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議案詳細

第100号議案

柳原一・二丁目地区の防災街区整備に伴う建築制限の条例改正について

足立区に係る防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第3回 定例会 2025年9月16日 - 2025年10月20日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年10月20日

参照元の資料

今回の条例改正の背景と目的

令和7年9月16日、足立区長より「足立区に係る防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第100号議案)が提出されました。

この条例改正は、対象となる「地区計画」が新たに決定されたことに伴い、現行の条例の規定を整備・アップデートするために実施されるものです。

主な変更点(追加・緩和・厳格化されたルール)

今回の改正では、適用されるエリアが追加されたほか、建物を増改築する際の防火ルールなどが詳細に整備されました。大きく3つのポイントに分けて解説します。

1. 「柳原一・二丁目地区」の追加

適用区域のリストに、新たに「東京都市計画防災街区整備地区計画柳原一・二丁目地区防災街区整備地区計画」が追加されました。 これに伴い、当該区域における「壁面の位置の制限」の数値などが規定に加わっています。

2. 特定の建築物に対する制限の例外(緩和)

建築物の制限に関して、新たに例外となる条件が追加されました。 具体的には、「地下や高架の工作物内に設ける建築物」、または「道路内に設ける建築物」については、本規定による制限の対象外となります。

3. 増改築時の防火設備の強化(厳格化)

建物の増築や改築を行う際の「防火に関するルール」がより詳細に定められました。

  • 外壁・軒裏の防火構造化: 増築・改築する部分の外壁および軒裏は、「防火構造」にすることが義務付けられます。
  • 20分間防火設備の設置: 延焼の恐れがある部分の外壁の開口部(窓やドアなど)には、加熱開始後20分間火炎を出さない構造の「20分間防火設備(国土交通大臣の認定を受けたもの等)」を設ける必要があります。
  • 既存部分への適用: 上記の20分間防火設備は、今回増改築する部分だけでなく、延焼の恐れがある「増築・改築する部分以外の外壁の開口部」に対しても設置されていることが求められます。

施行日はいつから?

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。

柳原一・二丁目地区周辺で建物の建築や、対象エリア内での増改築を予定されている事業者・区民の皆様におかれましては、新たな壁面位置の制限や厳しい防火基準が適用されるため、設計段階での十分な確認が必要となります。