議案詳細
千住大川端地区の建築制限に関する条例が改正へ
足立区千住大川端地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
令和7年9月16日、足立区長より「足立区千住大川端地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第99号議案)が提出されました。
本記事では、千住大川端地区において建物の用途や高さなどのルールがどのように変わるのか、条例改正のポイントを分かりやすく解説します。
改正の背景・理由
今回の条例改正は、対象となる「地区計画の変更」に伴い、条例の規定を最新の状態に整備するために行われます。 これに合わせて、条例の題名から「再開発」という言葉が削られることになります。
主な変更点
今回の改正では、適用される区域が明確化され、地区の区分(A地区、B-1〜3地区、C-1〜2地区)ごとに建築に関する詳細な制限が設けられました。大きく分けて以下の3つの制限が規定されています。
1. 建築物の用途制限
地区ごとに、建ててよい(または建ててはいけない)建物の用途が厳格に定められました。
- A地区: 共同住宅や寄宿舎、店舗・飲食店、集会所など、指定された用途以外の建築はできません。
- B地区・C地区共通: 風俗営業や店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物、および一部のダンスホール等の建築が禁止されています。
2. 壁面の位置の制限
街並みや歩行者空間を確保するため、指定された「計画図3」に示す壁面の位置を越えて建物を建築してはいけないというルールが適用されます。 ただし、以下のようなものは例外として壁面の位置を越えることが認められています。
- 歩行者の安全性を確保するための「ひさし」
- 階段、スロープ、エスカレーター、エレベーター
- 給排気口や採光のための部分、建物の地盤面下の部分
3. 建築物の高さの最高限度
各地区において、以下のように建物の高さの「最高限度」が新たに設定されました。 (※高さは、東京湾霊岸島量水標の零位(A.P.)+2.7mを基準とします。)
- B-1地区: 125m
- B-2地区: 40m
- B-3地区: 140m
- C-1地区: 105m
- C-2地区: 130m
また、一定の条件を満たす複数の建物を「同一敷地内にあるものとみなす」ことによる制限の緩和規定なども整備されています。
施行日はいつから?
本条例は、公布の日から施行される予定です。
千住大川端地区で建築や開発を予定されている事業者・関係者の皆様は、地区区分ごとの詳細な制限内容について事前に確認しておくことをおすすめします。