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議案詳細

第98号議案

足立区公衆浴場法施行条例の一部改正について

足立区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第3回 定例会 2025年9月16日 - 2025年10月20日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年10月20日

参照元の資料

令和7年9月16日、足立区長より「足立区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」(第98号議案)が提出されました。

本記事では、この条例改正の目的や、具体的に公衆浴場のルールがどのように変わるのかについて分かりやすく解説します。

改正の背景・目的

今回の条例改正は、国や関係機関が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことに伴うものです。

上位の指針が変更されたことを受け、足立区としても規定を最新の状態に合わせて整備(アップデート)する必要があるため、本議案が提案されました。

主な変更点(第4条第1項第32号)

今回の条例改正において、公衆浴場の水質管理に関する規定(第4条第1項第32号)が以下の2点において変更されます。

  • 水質検査方法の明記 新たに「区長が指定する方法により水質検査を行う」という文言が追加され、検査方法に関するルールが明確化されました。
  • 水質基準の項目表記の変更 水質検査の対象となる項目のうち、これまで「大腸菌群数」とされていた表記が「大腸菌数」へと改められます。

施行日はいつから?

この改正条例は、令和7年12月1日から施行される予定です。

区内の公衆浴場を運営される事業者の皆様におかれましては、施行日に向けて新たな水質検査の方法や基準項目の変更について確認しておく必要があります。