議案詳細
第95号議案
職員の「育児休業等に関する条例」が改正へ。部分休業のルールが新しくなります
足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要
令和7年9月16日、足立区長より「足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」(第95号議案)が提出されました。
この改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、足立区の職員が子育てのために取得する「部分休業」のルールや規定を新たに整備するためのものです。
部分休業の新たな区分と取得単位
今回の改正により、部分休業の規定が整理され、大きく2つの区分とそれぞれの取得単位が定められました。
- 第1号部分休業: 承認は30分単位で行われます。
- 第2号部分休業: 新たに規定が追加され、承認は原則として1時間単位で行われます(※1回の勤務時間や残時間数に端数がある場合などの例外を除く)。
なお、特定の「子育て部分休暇」をすでに申し出ている職員については、これらの部分休業を重複して承認することはできないといった調整ルールも設定されています。
第2号部分休業の上限時間について
「第2号部分休業」については、1年間(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に取得できる基準となる上限時間が明確に規定されました。
- 非常勤職員以外の職員(正規職員等): 77時間30分
- 非常勤職員: 1日当たりの平均勤務時間に10を乗じて得た時間
また、配偶者の入院や別居など、当初は予測できなかった「特別な事情」が生じた場合には、小学校就学前の子の養育に著しい支障が出ないよう、申し出内容の変更が認められる柔軟な規定も盛り込まれています。
施行日はいつから?(経過措置)
本改正条例は、令和7年10月1日から施行される予定です。
なお、年度の途中で新ルールがスタートするため、「経過措置」が特別に設けられています。施行日から令和8年3月31日までの期間に第2号部分休業を請求する場合、上限時間は本来の半分(77時間30分 → 38時間45分、非常勤職員の乗率10 → 5)として適用されることになります。
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※本記事は、令和7年9月16日に提出された「第95号議案」の資料に基づき作成しています。