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議案詳細

第94号議案

妊娠・出産等の申出をした区職員への「意向確認等」が条例で義務化へ

足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第3回 定例会 2025年9月16日 - 2025年10月20日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年9月25日

参照元の資料

今回の条例改正の概要

令和7年9月16日、足立区長より「足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」(第94号議案)が提出されました。

この条例改正は、妊娠や出産等について申し出をした職員に対し、仕事と育児の両立を支援するための「意向確認等に係る措置」を新たに規定するものです。

対象となる職員と、新たに義務付けられる3つの措置

本改正により、任命権者(区)は、「育児休業等の申出をした職員」および「3歳に満たない子を養育する職員」に対して、以下の3つの措置を講じることが義務付けられます。

  • 支援制度の周知: 職員の仕事と育児の両立に役立つ制度や措置(出生時両立支援制度等・育児期両立支援制度等)について知らせる措置。
  • 利用意向の確認: 上記の支援制度等の利用(請求等)に関する職員の意向を確認する措置。
  • 両立の支障改善に向けた意向確認: 子どもの心身の状況や家庭の状況によって生じる「仕事と家庭生活との両立の支障」を改善するため、必要となる事項についての意向を確認する措置。

職員の意向への配慮

条例には、上記の措置を通じて確認された職員の意向を取り扱う際、任命権者は当該意向に配慮しなければならないという規定も明確に盛り込まれています。

これにより、出産や育児に直面する職員が、より働きやすく、家庭と仕事を両立しやすい職場環境の整備が制度面から進められることになります。

施行日はいつから?

本改正条例は、令和7年10月1日から施行される予定です。 ただし、施行日前であっても、任命権者は新しい規定に準じて意向確認等の措置を先行して講ずることができるとする経過措置が設けられており、こちらは公布の日から適用されます。