議案詳細
第86号議案
保育料無償化の範囲拡大へ。特定教育・保育施設等の利用者負担条例の一部改正案が提出
足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年6月24日、足立区長より「足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例」(第86号議案)が提出されました。
本議案は、足立区内の特定教育・保育施設等における利用者負担に関する条例(平成27年足立区条例第37号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「保育料を無償とする範囲の拡大等」に伴い、関連する規定を整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(保育料無償化に伴う規定整理)
今回の改正案では、保育料無償化の対象拡大に伴い、主に以下の条文や別表の整理が行われます。
- 「3歳以上」の制限撤廃等の条文整理: 第4条第1項にあった「3歳以上の」という文言が削除されるほか、同条の第2項・第3項、および第5条の規定が削除されます。
- 利用者負担額を定める「別表」の大幅な整理: 現行の別表第1から別表第4までがすべて削られ、これまでの別表第5が新しい「別表第1」に、別表第6が新しい「別表第2」へと改められます。また、これに伴い第6条や第8条における参照条文の番号も修正されます。
- 階層区分の整理: 新しい別表第1の備考欄が改められ、生活保護適用中の世帯(A階層)、住民税(特別区民税等)非課税世帯(B階層)、均等割のみ課税世帯(C階層)、所得割課税世帯(D階層)といった区分が改めて規定されます。
施行日および適用について
本改正条例は、令和7年9月1日から施行される予定です。
なお、改正後の新しいルールは、令和7年9月分以後の利用者負担額について適用されます。施行前の同年8月分までの利用者負担額については、引き続き旧ルール(従前の例)のまま取り扱いが行われます。
※本記事は、令和7年6月24日に提出された「第86号議案」の資料に基づき作成しています。