議案詳細
第83号議案
障がい福祉センター条例の一部改正案が提出。関連法の改正に伴う用語の整理など
足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年6月24日、足立区長より「足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例」(第83号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における障がい福祉センターの運営等に関する現行ルール(平成14年足立区条例第48号)の規定を、一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は、国の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が改正されたことに伴う対応のほか、関連する規定を区の条例においても整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(用語や参照条文の整理)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。法律改正に合わせて、表記をより正確に整える内容が中心となっています。
- 施設名称(用語)の変更: 条例の条文において、これまで「福祉型児童発達支援センター」と表記されていた箇所が「児童発達支援センター」へと改められます。
- 法律名の明確化: これまで「同法」と略して参照されていた規定が、「障害者総合支援法」という具体的な法律名へと変更・明確化されます。
- 参照条項のずれの修正: 関連する法律の改正に伴い、区の条例が参照している項番号にずれが生じるため、これらを細かく修正します(例:「第5条第13項」を「第14項」へ、「第6条の2の2第6項」を「第5項」へ改めるなど)。
施行日について
本改正条例は、令和7年10月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年6月24日に提出された「第83号議案」の資料に基づき作成しています。