議案詳細
第67号議案
綾瀬駅東口周辺の「建築物制限条例」が一部改正へ。地区計画の変更に伴うルールの見直し
足立区綾瀬駅東口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年6月24日、足立区長より「足立区綾瀬駅東口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第67号議案)が提出されました。
この条例改正は、綾瀬駅東口周辺地区における「地区計画」が変更されたことに伴い、同区域内の建築物に関する制限規定を適切に整備するために提案されたものです。
主な改正内容について
今回の条例改正により見直されるルールの主なポイントは以下の通りです。
- 建築物の敷地面積の最低限度: 新たな基準として、「駅前大規模用地地区A」では3,000平方メートル、「駅前大規模用地地区B」では2,500平方メートルという敷地面積の最低限度が定められました。
- 建築物の用途制限の明確化: 駅前大規模用地地区(A・B)や公共公益施設地区などにおいて、勝馬投票券発売所(場外馬券場など)、風俗営業、ナイトクラブ、ダンスホールなどの建築が制限対象として明記されました。
- 低層階(1階・2階)の用途指定: 特定の制限ルール(用途の制限1号)に接する敷地については、1階および2階部分の主たる用途を、店舗、飲食店、事務所、運動施設、劇場、診療所、児童福祉施設、学校、学習塾などの生活・公益施設等に限定し、それ以外の用途に供することが制限されます(住宅の玄関等共用部分は除く)。
施行日はいつから?
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年6月24日に提出された「第67号議案」の資料に基づき作成しています。